明和町ファミリーサポートセンター(一時預かり・送迎)

★入会申し込み★(明和町ファミリーサポートセンター)

★入会申し込み★(明和町ファミリーサポートセンター)

★下記の会則をお読みの上、同意される場合は入会申し込みフォームで入会申込を行ってください。

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★明和町ファミリー・サポート・センター会則★

(名称)
第1条 
本会は、明和町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
(目的)
第2条 センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と、育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てが出来る環境づくりに資することを目的とする。
(組織)
第3条 援助活動は、会員制で行い、サポート会員及び利用会員で構成する会員組織とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サポート会員及び利用会員の募集及び登録に関すること。
(2) サポート会員の開拓及び確保に関すること。
(3) 会員間の育児の援助活動の調整に関すること。
(4) サポート会員に対して行う、援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(5) サポート会員と利用会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。(
(務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時から午後8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる満
20歳以上で町内在住の者
(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者
(3) 利用会員は、援助活動に理解を有し、町内に住所を有する者で、原則として小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)と同居している者
(入会及び会員登録)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンターに提出し、サポート会員又は利用会員として、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するときには、会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
 (2) 会員が第6条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、同居している児童が小学校6年生を終えた場合でもセンターが認めたときは、この限りではない。
2 センターは、会員が次のいずれかに該当するときには、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動により、知り得た会員又はその家族の個人情報を保護すること。会員でなくなった後も同様とする。
(2) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(3) 入会後、登録事項等に変更があった場合は、速やかにセンターに届出をすること。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行うこと。
(2) 活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターに提出すること。
(3) 援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示すること。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第12条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項以外の活動を要求しないこと。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書を確認、署名し、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費から、別に定める額をサポート会員に支払うこと。
(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(代表者)
第10条 センターは、代表者1名を置くものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー及び地域リーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中から地域リーダーを選任することができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の開始時刻前及び終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、臨時に児童を預かること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は実施しない。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前協議及び確認を行わずに児童を預かること。ただし、急を要する場合はこのかぎりではない。
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として小学校6年生までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は、兄弟姉妹であれば複数の児童の預かりを行うことができる。
(援助活動の場所)
第15条 児童を預かる場所は、原則町内のふれあいセンター、サポート会員宅又は利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の時間)
第16条 サポート会員による援助活動の時間は、原則として午前7時から午後22時までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(援助活動の報酬)
第17条 利用会員は、サポート会員に対して、別表1に定める基準に従い、援助活動に係る報酬単価から補助金を差し引いた額、及び交通費等の実費を支払うものとする。
(報酬の算定方法)
第18条 前条に規定する報酬の基礎となる援助活動の時間は、子どもを預かっている時間、サポート会員が援助を行う子どもを見守る時間とし、サポート会員単独での移動時間は援助活動の時間に含まない。但し、子どもの送迎を伴う活動の場合はサポート会員単独での移動時間も含む。
2 援助活動の時間は、1時間単位とする。
3 最初の1時間は、これに満たない場合であっても1時間とする。
(依頼の取り消し)
第19条 利用会員は依頼の取り消しをするとき、その旨をサポート会員及びセンターに速やかに連絡しなければならない。
1 利用会員は依頼の取り消しをする時、別表2に定める基準によりキャンセル料をサポート会員へ支払わなければならない。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中に事故が生じた場合は、適切な対応後直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する場合は、原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又は地域リーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員との面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。ただし、急を要する依頼の場合はその限りではない。
4 利用会員は、申し込んだ援助活動の内容以外の援助活動を求めてはならない。
5 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第21条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第22条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)

第23条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター代表者が定める。

附則
この会則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

・基本時間:8時~21時
子ども1人につき  (単価)800円 (町からの助成金)300円 (利用会員が支払う額)500円
・基本時間外:7時~8時、21時~22時子ども1人につき  (単価)900円 (町からの助成金)400円 (利用会員が支払う額)500円
*実費(交通費、食事代等)は、別途精算するものとする。
*同一の利用会員から複数の児童を預かる場合の2人目以降の報酬金額は、報酬単価の半額とする。

※障害を持つ児童を預かる場合、2人のサポート会員で対応する。
・基本時間:8時~21時
子ども1人につき  (単価)1,600円 (町からの助成金)1,100円 (利用会員が支払う額)500円

・基本時間外:7時~8時、21時~22時
子ども1人につき  (単価)1,800円 (町からの助成金)1,300円 (利用会員が支払う額)500円

別表2(第19条関係)

※依頼当日の取り消し
基本時間(8時~21時)キャンセル料800円
基本時間外(7時~8時・21時~22時)キャンセル料900円

※障害を持つ児童を預かる場合、2人のサポート会員で対応する
基本時間(8時~21時)キャンセル料1,600円
基本時間外(7時~8時・21時~22時)キャンセル料 1,800円

※無断キャンセル(連絡無く依頼が取り消された場合)・・・依頼予定時間の報酬全額